保護者のいない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により必要のある場合には、乳児を含む。)虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする。(児童福祉法第41条)
施設の理念は、児童憲章(S25.5.5制定)に定められる
○ 児童は人として尊ばれる
○ 児童は社会の一員として重んぜられる
○ 児童はよい環境のなかで育てられる
とし、児童養護にあたっては、児童の最善の利益が主として考慮されるものとします。また、子どもの権利条約の精神に基づき、子どもの人権を擁護し、とりわけ、知ること、意見と言うこと、選ぶこと、暴力から守られることを基本理念とし全国児童養護施設協議会倫理綱領に基づき養護にあたります。
社会福祉法人仁篤会が設立され概ね40年が経ちました。
地域の児童福祉の向上に向け、法人の目的である『多様な福祉サービスが利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援すること」が幾分なりと達成されたことは、地域の皆様はじめ、関係各機関のご支援とご理解の賜と心より御礼申し上げます。
隣接しております『まなぶ保育園』と『児童養護施設ネバーランド』を運営できますことが地域の児童福祉のより一層の向上に貢献することができれば幸いです。
今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
このたび、令和2年4月より宇賀神施設長の後任として施設長に就任いたすこととなりました。甚だ微力ではございますが、ネバーランド児童憲章にある『一、児童は人として尊ばれる』『一、児童は社会の一員として重んぜられる』『一、児童はよい環境のなかで育てられる』を柱に据えて、一意専心、児童福祉事業に全力を尽くす所存です。何とぞ前任者同様今後ともご指導とご支援のほどお願い申し上げます。
本体40名(4ユニット+分園型小規模グループケア)
地域小規模児童養護施設6名
(本体内)
・「妖精の森」 :幼児を中心に低年齢児童が生活するユニット
・「人魚の入り江」:小学生~高校生の女児が生活するユニット
・「宝島」 :小学生男児が生活するユニット(小規模グループケア認定)
・「精霊の村」 :中学生~高校生男児が生活するユニット(小規模グループケア認定)
(分園型GH)
・「ななの家」 :高校生を中心としたグループホーム
(地域小規模児童養護施設)
・「くがの家」 :男女混合縦割りのグループホーム
施設長
基幹的職員
ケアワーカー(児童指導員、保育士、個別対応職員)
心理療法担当職員
家庭支援専門相談員
里親支援専門相談員
職業指導員
特別指導員
事務員
栄養士
調理員
宿直補助員